大学を作るにあたっていくつかルールがあります。いわゆる大学設置基準です。
ちなみに文科省が出しているこちらのPDFファイルが非常に分かりやすいです。
暇つぶしにこの省令(文部科学省発した命令)を見ていて、
図書館に関するものがいくつかあったので一部抜粋してみます。
抜粋データは法令データ提供システムより。
(校舎等施設)
第三十六条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
三 図書館、医務室、学生自習室、学生控室(図書等の資料及び図書館)
第三十八条
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
というような感じになっており、大学を作る際には必ず図書館が必要になるようです。
個人的に重要だと思ったのが第三十八条の3です。
専門的職員を置くというのは、要は司書の設置です。
なぜ専門的職員=司書になるか。
図書館法によると
(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
となっているからです。一応、省令は法律等に基づいているので、
大学図書館は司書をおけ
ということではないでしょうか。
しかし、省令には法律による罰則がないので厳密には守らなくても良いみたいです。
なんだか、いろいろと疑問点が浮上してきました。
後程調べるということで、調べたいことをまとめておきたいと思います。
- 大学図書館にはきちんとした司書を置く必要があるのか
→もちろん置くべきだと思うが、経営者にはその感覚があるのか - 現在の大学図書館経営においてどのような法的問題が存在するのか
- 大学図書館における業務委託(アウトソーシング)の現状
大学図書館のアウトソーシングはなかなか面白そうな分野ですね。
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